長崎市議会 2016-10-28 2016-10-28 長崎市:平成28年教育厚生委員会 本文
また、10月24日から25日にかけて、長崎市保健環境試験所において塗布剤の一般細菌検査を実施した結果、細菌の存在は認められないという結果でございました。この結果により健康に対する被害は考えにくいと推測されます。また、塗布剤の薬効につきましては検証が困難な状況にありますが、塗布剤の組成から考えると極端な薬効の低下はないと考えております。
また、10月24日から25日にかけて、長崎市保健環境試験所において塗布剤の一般細菌検査を実施した結果、細菌の存在は認められないという結果でございました。この結果により健康に対する被害は考えにくいと推測されます。また、塗布剤の薬効につきましては検証が困難な状況にありますが、塗布剤の組成から考えると極端な薬効の低下はないと考えております。
湧水の水質検査は、一般細菌、大腸菌など10項目を検査項目として、毎年1回、生活用水等として利用されているようなところを中心に、20カ所程度調査を継続しているところであります。
◆20番(神近寛君) そうしますと、水道については、大腸菌ですとか、一般細菌ですとか、検査基準があると思うんですが、この紫外線を照射することによって、通常の検査でいいということになるんでしょうか、それとも、特例の何か検査が必要になるということですか。 ◎水道局次長(平野精一郎君) 今議員の御質問のとおり、いわゆる大腸菌の基準というのが当然ございます。
汚染の指標となる一般細菌、大腸菌とも検出され、家畜糞尿が原因と考えられるアンモニア態窒素の濃度が非常に高い数値を示していること。通常であればアンモニア態窒素は自然界の流れの中で亜硝酸態窒素に変わっていくが、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の濃度は1リットル当たり0.1ミリグラムと低い濃度を示しており、現在、溜池は自然界の中で循環が阻害されていると考えられる。
なお、今回、島原で問題になっております硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、それとか一般細菌とか大腸菌を含みます10項目の検査がございますけれども、これにつきましては、金額が7,560円となっております。あと、この検査の結果については、大体7日から10日程度でわかるそうでございます。
まず、農薬残留検査と結果についてですが、水質検査の方法につきましては、水道法第20条第1項の規定に基づく水質基準に関する省令に基づき、毎日検査(色・濁り・消毒の残留効果)については職員で行い、毎月検査(一般細菌等9項目)、3箇月毎検査(水銀及びその化合物等、39項目)、年1回以上と定められた全項目検査、原水1回、浄水1回の検査を長崎県食品衛生協会に委託して行っていますが、すべての項目において異常は認
また、第3項のその他の診療収入といたしましては、事業所の職員の定期健康診断料、一般細菌検査料、各種予防接種料、児童の健康診断料などにつきまして、諸検査等収入として伊王島診療所で2,000円を、高島診療所で53万2,000円の合計53万4,000円を計上いたしております。
このうち、一般細菌や大腸菌など10項目については毎月1回、その他のカドミウムや水銀など36項目についても毎年1回検査するなど万全を期しているため、水質は十分保たれている。クリプトスポリジウムは、基準項目には入っていないが、万が一の異常に備えるため、その暫定対策指針に基づき検査を行っているものである」との答弁があっております。
それから、事業者の方も毎月、大腸菌、一般細菌、あるいは水銀等につきまして調査をしておるというふうなことでございますので、何かあれば、私どもの方に連絡が来るようになっていますし、住民の皆様方、あるいは琴海町とも連絡を取り合いまして、ずっとその検査というのはそれぞれ住民の方や、琴海町さんの方に送っているというふうなことでございますので、不測の事態があれば、すぐに連絡体制等とれる、あるいは使用を控えていただくような
水質管理につきましては法令で定められておりまして、一部一般細菌等省令で定められている項目につきましても毎月検査を義務づけられております。 次に、法令で定められている全項目水質検査については、原水、浄水とも年に一回検査を義務づけられており、毎年九月に実施いたしております。
また、事業者による対策といたしましては、大腸菌、一般細菌の原因の一つと考えられる雨水、表流水が井戸に浸入しないようかさ上げ工事を行うとともに、ポンプ小屋の設置を既に完了しておるところでございます。 さらに、水質管理につきましては、本市による年1回の水道法に基づく46項目と残留塩素の検査を行います。
維持管理につきましても、現地の報告がありましたように、これはそこの責任者、社長が、雨水とかそういう流れ水が来ないように嵩上げも一たんして、大腸菌、一般細菌がより入りにくいようなことをするし、毎日毎日点検もすると。そして残留塩素もはかると、こういうことがあります。そのことにつきましては、私どももそれが保証されるということにするように指導監視を続けていきたいというふうに思っております。
平成12年、昨年7月31日に採水をし、検査をいたしました井戸3カ所のうち2カ所から、そのうち1カ所は飲料用としては供しておりません、観測用として使っておりますが、水質基準以上の一般細菌及び大腸菌群が検出されました。
ただ、原水としては一般細菌とか大腸菌類が検出されておりますけれども、これを浄水によって殺菌等をして、今、上水として配水しておるところでございます。 以上でございます。 ◆二番(岩村孫信君) 再度お聞きいたしますけれども、私は幾らの数字が出ているかとお聞きしておるわけでございます。
県の調査分析につきましては、その結果が出ており、水質調査は一般細菌、大腸菌群、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩素イオン、有機物質、pH値、味、臭気、色度、濁度の十項目について行い、その結果は基準以下で問題なかったという連絡を受けております。
この十項目を申し上げてみますと、一般細菌、それから大腸菌群、硝酸性チッソ及び亜硝酸性チッソ、塩素イオン、有機物等の中で過マンガンとかカリウム消費量とか、あるいはpHとか、味、臭気、色度、濁度、この十項目は毎月検査ということが義務づけられております。
それに大腸菌、一般細菌等を検査する細菌検査で適合しないものが91件で、大体108件ほど出ております。それにつきましては、生活衛生課に相談して、大体80件ほどきておりますので、衛生的な水の利用を呼びかけて安全を図っておるところでございます。 以上でございます。
その結果、四カ所が生水は飲むべきでないというような結果で、保健所の一般細菌が検出されたという報告をいただいておりまして、井戸の清掃や施設の改善を促して御注意を申し上げ、御指導をいたしたところでございます。